はじめて学ぶ宅建用語へようこそ!
宅建をこれから取ろうかなって考えはじめた人に役立つ用語集です。
初めて勉強する人には、ちょっと難しい、これどういう意味? なんて用語がたくさん出てきます。
まずは、宅建用語に慣れて、宅地建物取引主任者取得を目指しましょう。
はじめて学ぶ宅建用語:最新記事
売主の担保責任:数量が不足していた場合
数量が不足していた場合とは、たとえば、AB間の土地の売買契約で、1㎡あたり10万円、面積100㎡という計算で、代金を設定していたものが、実際の土地の面積を調べてみると、90㎡しかなかったような場合です。
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売主の担保責任:一部他人の物の場合
売主の担保責任:全部他人の物の場合とは、たとえば、AがBに売却した土地の一部がCの所有だったため、Bがその部分を取得できなかった場合などです。
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売主の担保責任:全部他人の物の場合
売主の担保責任:全部他人の物の場合とは、たとえば、AがBに土地を売却したが、実はその土地の所有者はCであり、Cは所有権を手放さなかったため、Bはその土地を取得できなかったという場合です。
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売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合
売主の担保責任:目的物に地上権等が設定されていた場合とは、たとえば、土地を取得して、その土地の上に建物を建てる目的で、Aの土地をBが購入したが、その土地にはCの地上権が設定されていて、Bが建物を建てられなかったような場合です。
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売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合
売主の担保責任:目的物の抵当権等が実行された場合とは、たとえば、Aの土地をBが購入したが、その土地にCのために抵当権が設定されており、その後、抵当権が実行されて、競売によりBが土地の所有権を失ってしまったような場合です。
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弁済の提供
弁済の提供 (べんさいのていきょう) とは、債務の履行について、債権者の協力を必要とする場合に、債務者の側において弁済のため、自らなし得るだけの行為をすることをいいます。
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